ケアマネジメント
自宅で自立した生活を送ることができるよう、ご家族やご本人からの意向を受けて介護保険制度に基づきケアマネジメントを行います。
・要支援、要介護の認定を受けている方。
・ご家族やご本人からご相談内容をお聞きした上で要介護認定の代行をすることも可能です。
介護認定を受けている方
ご相談
ケアマネジャーへご相談
ご希望する事業所のケアマネジャーへサービス利用の希望をご相談ください。
訪問
確認・ご説明
ケアマネジャーがご自宅訪問し、ご本人やご家族からの相談内容を確認し、介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。
ご契約
内容の確認・契約
ご利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
手続き
プラン作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きを行えます。
介護認定を受けていない方
ご相談
当事業所へご相談の場合
ケアマネジャーがご自宅へ訪問しご本人やご家族からの相談内容を確認します。
ご契約
契約後、代行申請手続き
ご利用が決まりましたら居宅介護支援事業所と契約を行い担当のケアマネジャーが代行申請の手続きを行います。※お金はかかりません。
訪問調査
介護認定調査
市町村からご家庭へ調査員が派遣されご本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り、その結果と主治医の意見書に基づき介護認定調査会にて介護を必要とするか判定されます。
介護認定
要介護・要支援認定結果の通知
介護認定が決定しましたら、ケアマネジャーが介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。
手続き
プラン作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きを行えます。
介護認定を受けている方
ご相談
ケアマネジャーへご相談
ご希望する事業所のケアマネジャーへサービス利用の希望をご相談ください。
訪問
確認・ご説明
ケアマネジャーがご自宅訪問し、ご本人やご家族からの相談内容を確認し、介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。
ご契約
内容の確認・契約
ご利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
手続き
プラン作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きを行えます。
介護認定を受けていない方
ご相談
当事業所へご相談の場合
ケアマネジャーがご自宅へ訪問しご本人やご家族からの相談内容を確認します。
ご契約
契約後、代行申請手続き
ご利用が決まりましたら居宅介護支援事業所と契約を行い担当のケアマネジャーが代行申請の手続きを行います。※お金はかかりません。
訪問調査
介護認定調査
市町村からご家庭へ調査員が派遣されご本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り、その結果と主治医の意見書に基づき介護認定調査会にて介護を必要とするか判定されます。
介護認定
要介護・要支援認定結果の通知
介護認定が決定しましたら、ケアマネジャーが介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。
手続き
プラン作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きを行えます。
介護の悩みを一人で抱え込んでいませんか?
「介護が必要になったけどどうしたらいいか分らない」
「同居する家族の介護に不安がある」
「介護と仕事の両立が難しい」
等、介護についてのお悩み・ご相談はお住まいの市町村や地域包括支援センター、居宅介護事業所へお気軽にご相談ください。
訪問介護サービス
訪問介護とは、65歳以上または65歳以下の身体的あるいは精神的障害があり、日常生活に支障がある方の自宅に訪問し、生活に不自由がないよう介護支援を行うことです。
・要支援、要介護の認定を受けている方、若しくは特定疾患が原因で介護を必要とする方。
・障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が区分2以上で一定の条件を満たす方。
身体介助 | 入浴、排せつの介助、更衣介助、食事介助、爪切りや髭剃りなどの整、体位交換、移動、移乗介助、起床・就寝介助、服薬介助、通院介助などを行います。 |
---|---|
生活援助 | 掃除、調理、洗濯、買い物代行やその他日常生活で不安な部分での報告や、不安を取り除けるよう提案などを行います。 |
独自サービス | 要支援の認定を受けた方やサービスを必要とする方(事業対象者)が、その方の状態や希望に合わせたサービスを受けることができるます。 |
身体介助 | 入浴、排せつの介助、更衣介助、食事介助、爪切りや髭剃りなどの整、体位交換、移動、移乗介助、起床・就寝介助、服薬介助、通院介助などを行います。 |
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生活援助 | 掃除、調理、洗濯、買い物代行やその他日常生活で不安な部分での報告や、不安を取り除けるよう提案などを行います。 |
同行援護 | 移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 |
移動支援 | 地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的に外出のための支援を行います。 |
介護認定を受けている方
ご相談
ケアマネジャーへご相談
ご希望する事業所のケアマネジャーへサービス利用の希望をご相談ください。
訪問
確認・ご説明
ケアマネジャーがご自宅訪問し、ご本人やご家族からの相談内容を確認し、介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。
ご契約
内容の確認・契約
ご利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
手続き
プラン作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きを行えます。
介護認定を受けていない方
ご相談
当事業所へご相談の場合
ケアマネジャーがご自宅へ訪問しご本人やご家族からの相談内容を確認します。
ご契約
契約後、代行申請手続き
ご利用が決まりましたら居宅介護支援事業所と契約を行い担当のケアマネジャーが代行申請の手続きを行います。※お金はかかりません。
訪問調査
介護認定調査
市町村からご家庭へ調査員が派遣されご本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り、その結果と主治医の意見書に基づき介護認定調査会にて介護を必要とするか判定されます。
介護認定
要介護・要支援認定結果の通知
介護認定が決定しましたら、ケアマネジャーが介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。
手続き
プラン作成
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きを行えます。
・介護保険証をお持ちの方
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
ケアマネジャーがご自宅訪問し、ご本人やご家族からの相談内容を確認し、介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。ご利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きを行えます。
各サービスの事業所との契約を行い、介護サービスご利用が始まります。
地域包括支援センターや市役所に相談し、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがご本人やご家族の代行で役所へ申請手続きを致します。
ケアマネジャーがご自宅訪問し、ご本人やご家族から相談内容を確認し、介護保険や必要な支援についてのご説明をさせていただきます。ご利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
役所に介護保険の申請を行い、後日認定員がご自宅へ伺い介護認定調査が行われます。その後、認定結果が郵送にて送られてきます。
介護認定が決定しましたら、ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスご利用の手続きが行えます。
各サービスの事業所との契約を行い、介護サービスご利用が始まります。
種別 | 提供時間 | 単位 | 自己負担 |
---|---|---|---|
身体介護 | |||
20分未満 | 167単位 | 167円 | |
20分以上30分未満 | 250単位 | 250円 | |
30分以上60分未満 | 396単位 | 396円 | |
60分以上 | 579単位+30分増すごとに84単位 | ー | |
生活援助 | |||
20分以上45分未満 | 183単位 | 183円 | |
45分以上 | 225単位 | 225円 |
<その他加算>
特定処遇改善加算Ⅱ 4.2%
処遇改善加算Ⅰ 13.7%
ベースアップ加等支援加算 2.4%
・障がい者手帳をお持ちの方
担当の相談員へご相談下さい。もしくは当事業所へ直接ご相談・ご連絡していただく事も可能です。
サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
認定を受けた後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。
「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。